不動産の換地処分とは
都市計画区域内に所有する不動産については、土地区画整理事業の対象地になり土地の区画性質の変更などの工事が行われる場合があります。
工事中は該当地の不動産についての所有権はそのままですが、使用収益権が失われます。
このとき必要に応じて、権利者が使用・収益するための土地として、別の場所に「仮換地」が割り当てられます。
土地区画整理の工事が完了した後で、事業の計画に従って施工地区内の宅地において、新たな区割りと、その宅地を誰に割り当てられるかが決定されます。
この新しく割り当てられた宅地が「換地」になります。
今までの宅地を換地に変更する処分のことを「換地処分」といいます。
換地処分は区画整理の事業者によって区域の対象者それぞれに一斉に通知されることによって実施されます。
換地処分の後で都道府県知事より処分公告が行われますが、公告日の24時(翌日の0時)になると、換地が今まで所有していた不動産とみなされ、換地に所有権と使用収益権が発生します。
また、従前の宅地と換地を比べて損益が生じる場合の清算金もこのときに確定します。
不動産の物件数
不動産会社には、地元の大手や古くから地元に密着した老舗、またフランチャイズ店などがありますが、それぞれの長所短所を比べてみましょう。
まず地元大手の会社では、地域全体の物件を取扱っているため物件数が多く、家主との関係が良好であることから、万が一入居後にトラブルが起こった場合でも対応が早く、家賃の交渉なども成功する確率が高いと言えます。
但し、このような大手の営業マンには高いノルマが課せられているため、強引だと感じる客が多いことも事実です。
それに比べ地域密着型老舗の会社は、取り扱っている物件数が少ないながらも、掘り出し物件や格安物件など大手の会社では扱っていないような物件が多いため、それを狙ってくる客も多いようです。
またフランチャイズ店では、取り扱っている物件数は豊富ではありますが、自社で管理している物件が少なく他社物件が多いため、融通が利かないという点は覚えておいた方が良いかもしれません。
いずれの不動産会社にしても、お店の雰囲気や担当の営業マンの質を見て、良い物件を見つけることが大切です。
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